本文へスキップ
  JR亀有駅(千代田線直通)南口から徒歩ですぐです。お気軽にお電話ください。                               

電話でのご予約・お問い合わせは TEL.03-6662-5080
mail:0366625080@mizutoki-office.jp

〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号

持続化給付金continuing

当事務所にご依頼いただくメリット

■ 専門家の事前確認を受けると迅速に手続きが完了し、円滑な支給につながります。
スマホやメールアドレスがない方、オンライン申請に不慣れな方の支援もしております。
書類がそろっていればその日のうちにオンライン申請できます。
■ 手続き後、ご自身で窓口に提出に行かなくても大丈夫です。
■ 事業所や自宅への出張も対応しています。


概要

 感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

 公式HPhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

なお、事務所内が混雑しないよう、予約制になっておりますことをご了承ください。


【給付対象の主な要件】
1.20201月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、 @資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 A資本金の額又は出資の総額の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
 ※ 2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
 一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

【給付額】
 中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 ● 売上減少分の計算方法
    
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

【受付期間】
 令和2年5月1日(金曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで

【申請に必要な書類】
1)法人の場合
 ・直近の確定申告書類の控え(別表一、法人事業概況説明書の控え)

  ※ 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合、以下のいずれかを
    ご用意ください。
    ・2事業年度前の確定申告書の控え
    ・税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の
     事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する
     書類(様式自由)


 2020年分の対象とする月の売上台帳等の写し
 ・通帳の写し(給付金を受け取るための口座)
 ・代表者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、在留カード等)

2)個人事業主の場合
 2019年の確定申告書類の控え
   @ 青色申告の場合、第一表、青色の場合は所得税青色申告決算書2枚
   A 白色申告の場合、第一表

     収受日付印が押印(受付日時が印字)されていること!
     e-TAXの場合は受信通知が必要です。
     収受日付印、受信通知もない場合は納税証明書(その2所得金額用、
     事業所得金額の記載のあるもの)で代替可。


   ※ 確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合は、
    2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書の控え(収受印
    の押印されたもの)をご用意ください。

   ※ 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、2019年分の確定申告を
    完了していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了
    していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合は、
    2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控え
    をご用意ください。

 公式HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

 2020年分の対象とする月の売上台帳等の写し
 ・通帳の写し(給付金を受け取るための口座)
 ・本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、在留カード等)

 (注) オンライン申請のため、上記書類がない場合は当事務所では受け付けられません。


【不支給要件】
以下は給付の対象外です。
 ・国、法人税法別表第一に規定する公共法人
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
  「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

 ・政治団体
 ・宗教上の組織若しくは団体
 ・上記に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと
  中小企業庁長官が判断する者


費用

当事務所の支援による報酬  支給額の10%(ただし、最低5万円)
出張の場合は、別途2万円
別途消費税がかかります。

以下の特例やその他特例を利用する場合には、難易度により、別途費用がかかります。

 個人事業主
  ・新規開業特例
  ・季節性収入特例
  ・事業承継特例
  ・罹災特例

 法人
  ・創業特例
  ・季節性収入特例
  ・合併特例
  ・連結納税特例
  ・罹災特例
  ・法人成り特例
  ・NPO法人や公益法人等特例

なお、給付の要件を満たさない場合でも、申請すれば費用はかかります。


   司法書士バッジの写真   行政書士バッジの写真

 所長の水時功二です。
 頼りがいある専門家を目指します。
 債務整理と会社法務が得意です。
代表の写真
 認定司法書士・行政書士
 宅地建物取引士
 住宅ローンアドバイザー
 2級FPプランニング技能士

スタッフの仕事風景の写真

 依頼者からのお仕事には全力で
 取り組みます。

亀有の建物


この建物の2階が事務所です。
亀有駅から歩いてすぐです。
面談スペースの写真

 面談ブースで納得のいくご相談を。


    http://www.mizutoki-office.jp/
   事務所のメインHP

    http://consult.client.jp/
    創業時サイト

    https://katsushika-souzoku.jp/
   遺産整理・相続専門

    http://kameari-homes.com/
    不動産の売買

    ***********
      相談事例
     お客様の声
      著 書
       あれこれ
    ***********

     http://www.mizutoki.net/
    借金解決サイト

     https://itp.ne.jp/info/136105223102961800/
    i タウンページ

    https://www.facebook.com/kameari.office
    facebook事務所

    https://ja-jp.facebook.com/people/司法書士水時功二/100010660907995
   facebook司法書士


    

   お待ちしております!