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次のようなことでお困りではありませんか?
● 申請対象の行政庁が多すぎて、手続きが間に合わない
● 所轄行政庁によって、手続きの方法や必要書類が異なるため、管理が難しい。
● 登録後の管理を怠っていたため、変更手続きをしていない。
● 行政庁の担当者に対して対応が難しく、困っている。
屋外広告業の登録は営業所基準ではなく、「屋外広告の工事を行う場所ごと(屋外広告業を営む場所)」に登録申請を行う必要があります。
そのため、多くの屋外広告業者は、複数の都道府県・市区町村で屋外広告業の登録をしていますが、各行政で有効期限も異なり(基本的には5年)、手続きや必要書類・申請書式・納付方法も異なるため、管理がとても難しく、更新及び登録内容変更の際に、会社担当者が困るケースが多々あります。
申請に必要な書類の例として、屋外広告業に携わる役員の住民票・略歴書などが挙げられます。
納付方法は、現金書留の郵送による現金納付、収入証紙、又は納付書などがあります。基本的に、新規・更新の申請の際に納付が必要となります(特例登録を除く)。
屋外広告業を営むに当たり、各営業所に業務主任者を選任しなければなりません。
業務主任者は、以下のいずれかの要件を満たさなくてはいけません。
@ 屋外広告士(登録試験期間が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格者とみなされる者)
A 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
B 広告美術仕上げに関する、職業能力促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
屋外広告業登録を済ませた後に、その登録内容に変更が生じた場合は、変更
から30日以内に登録内容変更届をしなければなりません。
変更内容の例として、以下があります。
@ 商号、氏名、及び住所営業所の名称及び所在地の変更
A 役員の氏名
B 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
屋外広告業を廃業又は廃止した場合は、その日から30日以内に届出をしなければ
なりません。
廃業等の届出が必要な場合は、以下のとおりです。
@ 死亡した場合(相続人より届出)
A 法人が合併等により消滅した場合(法人を代表する役員であった者より届出)
B 法人が破産により解散した場合(破産管財人より届出)
C 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(清算人より届出)